規約

東アジア経営学会国際連合規約

作成日 1993年10月1日
改訂日 2006年10月19日
改訂日 2023年04月01日(クリックしてください)


(名称)
 第1条 本連合は、東アジア経営学会国際連合(International Federation of East Asian Management Associations)と称し、その略称を東連(IFEAMA)とする。
(目的)
 第2条 本連合は、東アジアにおける経営学の研究とその応用を促進し、東アジアの産業発展と経営実践の進歩に寄与することを目的とする。
(事業)
 第3条 本連合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (a)東アジアの経営に関する研究と調査の実施および推進
 (b)東アジアの経営に関する研究・調査プロジェクトの推進
 (c)定期学術大会、ワークショップ、講演会、分科会の開催
 (d)英文ジャーナル・その他刊行物の発行、ウェブサイトの設置など、経営学の思考と知識を普及させるための国際的媒体の提供と促進
 (e)加盟単位および会員の親交促進ならびに関連学協会との連絡と協力
 (f)その他、目的を達成するために必要な事業の実施
(加盟単位)
 第4条 本連合は、原則として、各国・地域の1つの学協会をもって加盟単位とする。
  2 各国・地域から複数の学協会が本連合に加盟しようとする場合は、これらの学協会によって構成される1つの学協会連合をもって加盟単位とする。
  3 学協会が設立されていない国・地域については、本連合の理事会の議を経て、今後これを設立するべき母体となる個人またはその集合体が暫定的に加盟単位となることができる。
(運営)
 第5条 本連合は、評議員会と理事会によって運営される。
(評議員、評議員会)
 第6条 評議員は、次の2つの方法により選出される。
  (a)評議員(一):加盟単位は、別に定める定員数の評議員(一)を、評議員会に出席させることができる。評議員(一)の選出方法は、各加盟単位の実情に委ねる。
  加盟単位は、必要に応じて、評議員会における評議員(一)の代理人を立てることができる。
 (b)評議員(二):理事会は、本連合の財務委員会、プロジェクト委員会、英文ジャーナル委員会等の中から、次期の評議員(二)を推薦することができる。
  評議員(二)の定員数は、評議員総数の3分の1以下または6人以下とする。
  2 評議員会は、定期学術大会の期間に合わせて開かれ、本連合の全般的な方針を検討する。
  3 評議員の任期は、次期の学術大会の終了までとする。但し、評議員の再任はこれを妨げない。
(理事、理事会、役員)
 第7条 理事会は、6名以上18名以下の理事から構成される。
  2 理事のうち、会長、副会長、前会長、財務担当、次期会長候補、事務局長を役員とする。
  3 理事は、次の3つの方法により選出される。
(a)前会長は、本連合の理事となる。
(b)理事会により任命された財務担当と事務局長は、本連合の理事となる。
(c)評議員会における互選により、加盟単位ごとに評議員(一)の中から3名以下1名以上を理事      に選出する。ただし、前会長、財務担当、事務局長はこの人数に含まれない。
 4 理事の任期は、次期の学術大会の終了までとする。但し、理事の再任はこれを妨げない。
 5 同じ役職での役員の再任は、原則として1回までを限度とする。
(会長、副会長、次期会長候補)
 第8条 会長、副会長、次期会長候補は、理事会における理事の互選により定める。
 2 会長は、本連合の活動を総理する。
 3 副会長は、会長の職務を補佐する。
(事務局長、事務局、幹事)
 第9条 理事会は、事務局長を任命する。
 2 事務局長は、本連合の事務局と連携し、会長の指示に従って、本連合の事務を執行する。
 3 事務局長の職務を助けるため、会長は幹事を任命することができる。
 4 幹事は、会長の指示によって事務局長を助け、事務局長の指示に従って業務に従事する。
(財務担当、財務委員会、財務委員長)
 第10条 理事会は、財務担当を任命する。
 2 本連合は、財政基盤の充実のために財務委員会を設け、その長として財務委員長を置く。
 3 財務担当は、本連合の財務委員会と連携し、会長の指示に従って、本連合を代表して金銭の出納管理の責任を負い、年間の収支報告と予算見積もりの責任を負う。
 4 財務担当は、本連合の全般的な財政状態に関する年次報告を、監査役の監査報告書を添えて評議員会に提出する。
 5 財務委員長の選出ならびに財務委員会の運営方法に関する規程は、これを別に定める。
(監査役)
 第11条 監査役は、理事会がこれを委嘱する。
 2 監査役は、理事がこれを兼ねることができない。
 3 監査役は、本連合の会計を監査する。
(プロジェクト委員会)
 第12条 本連合は、第3条(b)の事業を円滑に行うため、本連合の中にプロジェクト委員会を置き、その長としてプロジェクト委員長を置くことができる。
 2 会長は、理事会に諮って、プロジェクト委員長を任命する。
 3 プロジェクトの実施方法ならびに大型プロジェクトに関する規程は、これを別に定める。
(定期学術大会)
 第13条 本連合は、第3条(c)で記した定期学術大会を2年に1回の周期で開催する。定期学術大会の開催場所は原則として各国・地域のローテーションとし、理事会の議を経てこれを決める。
 2 本連合は、該当する期の大会組織委員会を設け、理事会が大会組織委員長と大会組織委員を任命する。 大会組織委員会は、該当する定期学術大会のテーマと方向性を検討する。
 3 理事会は、該当する期の大会実行委員長を任命し、大会実行委員会を承認する。大会実行委員会は、大 会組織委員会との連携を通じて、定期学術大会の具体的な準備と開催を行う。
 4 参加者の登録料は、組織委員会によって決定される。以下のカテゴリーの参加者は通常の料金から割引を受けることができる。 割引率は以下の通りである。 学生 50%。低所得国からの参加者 50%。低所得国の学生 75%。 ここでいう「低所得国」とは世界銀行の「低所得国または低中所得国」の定義に含まれる国である。
(英文ジャーナル委員会)
 第14条 本連合は、第3条(d)で記した英文ジャーナルの発行を円滑に進めるため、本連合の中に英文ジャーナル委員会を置き、その長として英文ジャーナル委員長を置くことができる。
 2 会長は、理事会に諮って、英文ジャーナル委員長を任命する。
 3 英文ジャーナル委員会の運営方法に関する規程は、これを別に定める。
(名誉会長、名誉理事)
 第15条 理事会は、会長の経験者のうち、本連合の創立・発展等に対して顕著な功績のあった者を、名誉会長に選任することができる。
 2 本連合の運営で問題が生じた場合、名誉会長は、理事会の要請に応じて、本連合に対するサゼッションを行うことができる。
 3 理事会は、理事または評議員の経験者のうち、本連合が目的とする事業に対して大きな功績のあった者を、名誉理事に選任することができる。
(議決)
 第16条 この規約の改正には、評議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
 2 この規約の改正以外の決定は、投票した委員の過半数の賛成をもって行う。
  3 会議を開催しない場合は、手紙の郵送と受領による投票によって議を決する。
(分担金)
 第17条 加盟単位は、別に定める分担金を本連合に拠出しなければならない。
(使用言語)
 第18条 本連合規約は、英語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語、モンゴル語、ベトナム語で記す。
 附則(創立当初の特則)
  創立当初の会長は、次期の会長を指名することができる。
                                            以上

2006.10.19 改訂版